法人・会社の負債を法的に清算する方法の1つとして,自己破産の手続があります。
経営者にとってみれば事業を破産させるということは,辛い選択ではあります。
しかし,債務超過状態にある事業を放置すれば,かえって債権者など関係者の方に迷惑をかけてしまうおそれもあります。自己破産をして法人や会社を清算するということは,事業者にとって最後の事業といえるでしょう。
とはいえ,法人・会社の自己破産には,法的な専門知識が必要となることはいうまでもありません。そのため,法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要となってきます。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,法人・会社(個人事業者を含む。)の方の自己破産の法律相談を無料とさせていただきしました。
法人・会社の自己破産をご検討中の方がいらっしゃいましたら,LSC綜合法律事務所のご利用もご検討いただければ幸いです。
【内 容】
前記のとおり,法人・会社(個人事業者含む。)の自己破産のご相談は「無料」です。名目を問わず金銭を頂戴することはありません。
※その他の通常法律相談は,5000円(税別),30分を経過するごとに5000円(税別)を追加となっております。
無料相談ですので,自己破産すべきかどうかも含め,まずはLSC綜合法律事務所の弁護士にご相談ください。
東京地方裁判所立川支部において法人の破産管財人も担当している弁護士が,ご相談を承ります。
→ 詳しくは,( http://www.lsclaw.jp/bankruptcy/ )をご確認ください。
【ご予約】
法人・会社の自己破産の無料相談は,完全予約制です。お電話にてご予約ください。
ご予約用のお電話番号は, です(受付時間 9:30~18:30 )。
受付時間外の場合には,メールフォーム( https://www.lsclaw.jp/contact/index.php )からご予約ください。
【事務所案内】
LSC綜合法律事務所
代表弁護士 志賀貴(第一東京弁護士会所属)
〒190-0022 東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
TEL
FAX
E-mail
ホームページ http://www.lsclaw.jp/
ブログ http://www.lsclaw.info/
Facebook http://www.facebook.com/lsclaw
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しかし,債務超過状態にある事業を放置すれば,かえって債権者など関係者の方に迷惑をかけてしまうおそれもあります。自己破産をして法人や会社を清算するということは,事業者にとって最後の事業といえるでしょう。
とはいえ,法人・会社の自己破産には,法的な専門知識が必要となることはいうまでもありません。そのため,法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必要となってきます。
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