令和3年3月1日から 障害者の法定雇用率が引き上げになります。

これにより、民間企業の障害者雇用率は、2.2%から2.3%に引き上げられ、障害者雇用の対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。

つまり、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、【従業員45.5人以上から43.5人以上】に変わります。

また、障害者雇用の対象となる事業主には、以下の義務があります。
・ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

準備はできているでしょうか。

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