専門的な知識や経験が必要な借地権・底地を複雑な権利関係を解決に導くために、積極的に取り組んでいるセンチュリー21加盟店の株式会社マーキュリー(東京都港区、代表取締役 宮地博明)が、毎日新聞出版株式会社発刊のサンデー毎日「会社の流儀」に“高レベルな「お困りごと」を解決に導く最後の砦”として紹介されました。株式会社マーキュリーの取締役である大庭辰夫がインタビューに応えている形。インタビューの中には、多種多様で複雑なお悩みを持つ不動産所有者、借地権者、地主と直接やり取りをする機会が多い同社ならではの考え方、理念が垣間見える。
“借地権”とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権(借地借家法第2条)を言う。これだけでは何のことだかよくわからないが、要は、他人の土地を借りて建物を建てる権利だ。借地権が付着している地主の土地を“底地”といい、この借地権と底地を専門的に取り扱う不動産会社が、センチュリー21の加盟店である株式会社マーキュリーだ。同社は、借地権・底地の専門会社として2004年12年に設立され、2007年3月 にセンチュリー21のフランチャイズに加盟、地味な取り組みが顧客の支持を生み、2019年12月 に設立15周年を迎えた。
2020年2月4日(火) 発売の毎日新聞出版の週刊誌、サンデー毎日の人気連載企画“会社の流儀”にこのセンチュリー21マーキュリーが初めて紹介された。不動産業界の中でもニッチで高レベルな分野で活躍する同社の取締役である大庭辰夫がインタビューに答えている。法律的な問題や、「人」対「人」のセンシティブな難題を抱える不動産をどのように取扱い、解決に導いているのか。
借地権の問題・トラブルは多種多様だ。同社のホームページに掲載されている借地権のトラブルをここで一つ紹介する。
両親から借地権付建物を相続したAさん。Aさんは別の場所に住んでおり、相続した借地権付建物は利用しておらず、空家の状態であった。利用していない空家の状態でも、地主に対して地代を支払う義務があり、毎月の地代の支出が負担となり、借地権の売却を考える。借地権を売却する場合、土地の賃貸人である地主の承諾が必要となるが、このことを地主に相談したところ、借地権を売却する承諾を得られなかった。インターネット等で調べたところ、地主から借地権の売却承諾(譲渡承諾)を得られなくても、借地権を売却することができる“借地非訟”という法律に定める裁判所の手続きを知り、最寄りの不動産仲介会社に相談する。しかし、相談した不動産仲介会社は、地主からの任意の譲渡承諾が得られなければ取り扱うことができないと言われ、途方に暮れていたという。そこで、株式会社マーキュリーのホームページを見つけ、同社の門をたたいた。株式会社マーキュリーでは、“借地非訟”という法律的な手続き行うだけでなく、地主の意見・意向を伺いながら交渉を重ねることで、より良い解決方法を模索しているという。
サンデー毎日の“会社の流儀”の中で、株式会社マーキュリーの大庭取締役は、「すべての案件に対し最善で応えられる会社でありたい」と語る。これは同社に駆け込む“お困りごと”を抱える借地権者・地主のために、常に新しいことに挑戦・取り組みを行うことへの決意の表れであろう。
▼ 借地権・底地の専門不動産会社「株式会社マーキュリー」
https://www.c21mercury.jp/
借地権・底地に特化し、豊富な知識と経験を有する専門家集団。
不動産売買・買取、不動産管理やリフォーム工事などの総合コンサルティングを行う。2019年12月 に設立15周年を迎え、直近売上は約32億円を見込む。
▼ サンデー毎日“会社の流儀”(シリーズNo.1743)
http://ryugi.blog.shinobi.jp/Entry/909/
【株式会社マーキュリーについて】
本社:〒108-0074 東京都港区高輪2-19-17 高輪交陽ハイツ
代表者:代表取締役 宮地 博明
設立:2004年12月
電話番号:(代表)
FAX:
Email:
URL:https://www.c21mercury.jp/
“借地権”とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権(借地借家法第2条)を言う。これだけでは何のことだかよくわからないが、要は、他人の土地を借りて建物を建てる権利だ。借地権が付着している地主の土地を“底地”といい、この借地権と底地を専門的に取り扱う不動産会社が、センチュリー21の加盟店である株式会社マーキュリーだ。同社は、借地権・底地の専門会社として2004年12年に設立され、2007年3月 にセンチュリー21のフランチャイズに加盟、地味な取り組みが顧客の支持を生み、2019年12月 に設立15周年を迎えた。
2020年2月4日(火) 発売の毎日新聞出版の週刊誌、サンデー毎日の人気連載企画“会社の流儀”にこのセンチュリー21マーキュリーが初めて紹介された。不動産業界の中でもニッチで高レベルな分野で活躍する同社の取締役である大庭辰夫がインタビューに答えている。法律的な問題や、「人」対「人」のセンシティブな難題を抱える不動産をどのように取扱い、解決に導いているのか。
借地権の問題・トラブルは多種多様だ。同社のホームページに掲載されている借地権のトラブルをここで一つ紹介する。
両親から借地権付建物を相続したAさん。Aさんは別の場所に住んでおり、相続した借地権付建物は利用しておらず、空家の状態であった。利用していない空家の状態でも、地主に対して地代を支払う義務があり、毎月の地代の支出が負担となり、借地権の売却を考える。借地権を売却する場合、土地の賃貸人である地主の承諾が必要となるが、このことを地主に相談したところ、借地権を売却する承諾を得られなかった。インターネット等で調べたところ、地主から借地権の売却承諾(譲渡承諾)を得られなくても、借地権を売却することができる“借地非訟”という法律に定める裁判所の手続きを知り、最寄りの不動産仲介会社に相談する。しかし、相談した不動産仲介会社は、地主からの任意の譲渡承諾が得られなければ取り扱うことができないと言われ、途方に暮れていたという。そこで、株式会社マーキュリーのホームページを見つけ、同社の門をたたいた。株式会社マーキュリーでは、“借地非訟”という法律的な手続き行うだけでなく、地主の意見・意向を伺いながら交渉を重ねることで、より良い解決方法を模索しているという。
サンデー毎日の“会社の流儀”の中で、株式会社マーキュリーの大庭取締役は、「すべての案件に対し最善で応えられる会社でありたい」と語る。これは同社に駆け込む“お困りごと”を抱える借地権者・地主のために、常に新しいことに挑戦・取り組みを行うことへの決意の表れであろう。
▼ 借地権・底地の専門不動産会社「株式会社マーキュリー」
https://www.c21mercury.jp/
借地権・底地に特化し、豊富な知識と経験を有する専門家集団。
不動産売買・買取、不動産管理やリフォーム工事などの総合コンサルティングを行う。2019年12月 に設立15周年を迎え、直近売上は約32億円を見込む。
▼ サンデー毎日“会社の流儀”(シリーズNo.1743)
http://ryugi.blog.shinobi.jp/Entry/909/
【株式会社マーキュリーについて】
本社:〒108-0074 東京都港区高輪2-19-17 高輪交陽ハイツ
代表者:代表取締役 宮地 博明
設立:2004年12月
電話番号:(代表)
FAX:
Email:
URL:https://www.c21mercury.jp/