2018年10月24日  
株式会社東京リーガルマインド(LEC)

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「不動産相談員研修」を受講する「宅建士」を不動産仲裁機構の「調停人」に推薦

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各種資格・国家試験の総合スクール東京リーガルマインド(LEC)は、
宅地建物取引士が不動産トラブルの紛争解決支援をしていくためのスキルを身に着ける「不動産相談員研修(無料)」を開催いたします。


平成30年に大手ハウスメーカーが発表した「土地取引について刑事告訴する」という事件のニュースで、
地面師グループによるなりすまし問題が大きく取り上げられました。
現在も調査中ではありますが、この事件で大手ハウスメーカーは数十億円の特別損失を計上したといわれています。
また、地主になりすまし、大手ホテルチェーンから約12億円を騙しとった地面師詐欺など、
土地価値の高騰に比例してこういったケースが増えていくといわれています。
不動産取引は慎重に進めなければならない一方で、大きな金額が動くため、紛争の調停・あっせんなどが発生する場合があります。
こうした流れの中で、LECは、宅地建物取引士の社会的使命の一翼を担うものとして、また、顧客への新たなアプローチの一つとして、
「不動産相談員研修」の受講及びADRの調停人への道を提案します。

様々な不動産トラブルを予防することを使命とする宅地建物取引士が、当事者に寄り添って紛争解決の支援をしていくためのスキルを身に着けることは、
その社会的使命の実現のために、非常に重要な意味を持ちます。
LECでは宅地建物取引士試験合格者(登録の有無を問わず)を対象に「不動産相談員研修(無料)」の実施を開始しました。
この研修を修了した方は、法務大臣認証ADR機関である日本不動産仲裁機構の実施するADRの調停人として登録するための
「基礎資格要件」を満たすことができます。
ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、裁判手続きによらずに当事者間の紛争を解決する手法です。
民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正・中立的な第三者(調停人)が仲介し、話し合いや交渉を促進する手続であり、
このADRの促進を図る目的で、『裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律』が平成19年に施行され、法務大臣から認証を与えられた認証事業者は、
弁護士でなくとも調停人として報酬を得て和解の仲介を行うことが認められています(弁護士法第72 条の例外)。
また、平成30年6月に消費者庁から発表された消費者白書でも、消費生活相談件数の多い商品の第3位として不動産貸借が入っており、
その件数は38,126件にのぼります。このようなことからも不動産相談及び調停案件は、これからも事案の複雑化と共に増加すると考えられます。

■無料研修の概要
研修名 不動産相談員研修(宅建士合格者)
受講方法 Youtube-LEC チャンネルにて公開中の講義動画(約30 分×全3回)を視聴
※調停人の要件としては、
① 法律に関する専門的能力 <法律知識>
② 和解の仲介を行う紛争の分野に関する専門的能力 <紛争分野の専門性>
③ 紛争解決の技術に関する専門的能力 <ADR技術>
上記、3つの要件の充足が求められていますが、不動産相談員研修は、この②<紛争分野の専門性(不動産取引分野)>を充足するものとなります。

■不動産相談員研修サイト
URL https://lpe-jp.com/t-counselor/(講義動画へのリンクあり)

■不動産相談員研修のお問い合わせ
<LECコールセンター>( 不動産相談員研修係)TEL:0570-064-464
([平日]9:30 ~ 20:00 [ 土曜・祝日] 10:00 ~ 19:00 [ 日曜] 10:00 ~
18:00)
※平日は、コールセンターの営業を9 時30 分より開始します。
※通話料はお客様ご負担となります。
※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP 電話からはご利用できません)。


<その他取材に対するお問い合わせ>
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