司法書士の栗原庸介は、
Amazonのkindle対応の電子書籍として
「不可能を可能にする民事信託 新しい相続・後見への誘い」
を出版しました。
※電子書籍のご紹介サイト(無料サンプルも見られます)
http://bookissue.biz/book/yosuke_kurihara_3.html
【内容のご紹介】
突然ですが、皆さんこんなお悩みはございませんか?
・成年後見制度の利用は気が進まない
・遺言を書くのも気が進まない
・空き家になる前に何とかしたい
・隠居したい
・将来、相続人間で争いをしてほしくない(遺留分対策など)
・昔の家督相続みたいに、代々確実に財産を承継させたい
・親族に認知症の方や障害をお持ちの方がいる(いわゆる親亡き後問題など)
・ペットに財産を相続させたい
・再婚、内縁、同性婚等で悩みがある(何らかの事情で入籍できない、等)
・今は元気だが将来が不安なので定期的に見守りに来てほしい
上記は、成年後見や相続等(以下、本シリーズではまとめて「終活」と表現します)の悩み相談でよく出るものです。
しかし、民法の枠組みですと解決の難しいものも含まれます。
そこで従前の法律家は、「無理ですね」と回答せざるを得ませんでした。
しかし!
「家族信託」あるいは「民事信託」という言葉はお聞きになったことがありますでしょうか。
この「信託」の仕組みを使えば、上記のお悩みを解決できるかもしれません。
平成18年に信託法が改正されて、翌19年に施行されました。
あれから約10年。
司法書士は、かなり早くから民事信託に注目し研究を重ねてきた職能集団ですが、まだまだ道半ばというところです。
終活シリーズ第1弾となる本書では、従来の相続や後見の問題点を検討し、民法の枠組みで解決の難しい事例と、信託法の活用でいかにその事例を解決できるかについて具体的に見ていきたいと思います。
本書を読んで、終活に積極的に取り組まれる方が一人でも増えれば存外の喜びです。
目次
第0章 はじめに
第1章 利用の増えない成年後見制度
1 財産が凍結されてしまう?
2 そもそも危険な制度である?
★コラム 司法書士の懲戒件数は?
3 本当は必要な成年後見制度
4 信託と成年後見を組み合わせた「超後見」の実現へ!
★コラム 当の家庭裁判所が成年後見制度の利用増加を望んでいない!
第2章 利用の増えない遺言制度
1 日本は遺言後進国
2 相続争いを防ぐには?
3 遺留分の規定は憲法違反だ?
4 民事信託で民法規定による遺言・相続の限界を超える!
★コラム 遺留分逃れはいけないことなのか
第3章 民事信託の威力その1 「ペットのための信託」
1 ペットに遺産を相続できるか
2 司法書士くりりんの回答
第4章 民事信託の威力その2 「障害者等のための信託」
1 いわゆる親亡き後問題
2 司法書士くりりんの回答
第5章 民事信託の威力その3 「実家売却のための信託」
1 認知症になる前に
2 司法書士くりりんの回答
第6章 最後に 信託のポイント
1 信頼できる受託者を見つけよう!
2 元気なうち、判断能力があるうちに手を打とう!
3 信託は目的が大切
4 想像力と創造力
※私の立場は、成年後見制度自体を完全否定するものではございません。
それは、本書をお読みいただければよくご理解いただけると思います。
※財産管理は司法書士法29条、及び同施行規則31条に規定された司法書士業務です。
※終活しないとどうなってしまうのかを描いた「遺産分割調停The・骨肉」シリーズも現在2巻まで発売中です!こちらも併せてよろしくお願いします!
※本件に対するお問い合わせ先
司法書士 栗原庸介
著者 オリジナルサイトはこちら
http://kuririn.info/
Amazonのkindle対応の電子書籍として
「不可能を可能にする民事信託 新しい相続・後見への誘い」
を出版しました。
※電子書籍のご紹介サイト(無料サンプルも見られます)
http://bookissue.biz/book/yosuke_kurihara_3.html
【内容のご紹介】
突然ですが、皆さんこんなお悩みはございませんか?
・成年後見制度の利用は気が進まない
・遺言を書くのも気が進まない
・空き家になる前に何とかしたい
・隠居したい
・将来、相続人間で争いをしてほしくない(遺留分対策など)
・昔の家督相続みたいに、代々確実に財産を承継させたい
・親族に認知症の方や障害をお持ちの方がいる(いわゆる親亡き後問題など)
・ペットに財産を相続させたい
・再婚、内縁、同性婚等で悩みがある(何らかの事情で入籍できない、等)
・今は元気だが将来が不安なので定期的に見守りに来てほしい
上記は、成年後見や相続等(以下、本シリーズではまとめて「終活」と表現します)の悩み相談でよく出るものです。
しかし、民法の枠組みですと解決の難しいものも含まれます。
そこで従前の法律家は、「無理ですね」と回答せざるを得ませんでした。
しかし!
「家族信託」あるいは「民事信託」という言葉はお聞きになったことがありますでしょうか。
この「信託」の仕組みを使えば、上記のお悩みを解決できるかもしれません。
平成18年に信託法が改正されて、翌19年に施行されました。
あれから約10年。
司法書士は、かなり早くから民事信託に注目し研究を重ねてきた職能集団ですが、まだまだ道半ばというところです。
終活シリーズ第1弾となる本書では、従来の相続や後見の問題点を検討し、民法の枠組みで解決の難しい事例と、信託法の活用でいかにその事例を解決できるかについて具体的に見ていきたいと思います。
本書を読んで、終活に積極的に取り組まれる方が一人でも増えれば存外の喜びです。
目次
第0章 はじめに
第1章 利用の増えない成年後見制度
1 財産が凍結されてしまう?
2 そもそも危険な制度である?
★コラム 司法書士の懲戒件数は?
3 本当は必要な成年後見制度
4 信託と成年後見を組み合わせた「超後見」の実現へ!
★コラム 当の家庭裁判所が成年後見制度の利用増加を望んでいない!
第2章 利用の増えない遺言制度
1 日本は遺言後進国
2 相続争いを防ぐには?
3 遺留分の規定は憲法違反だ?
4 民事信託で民法規定による遺言・相続の限界を超える!
★コラム 遺留分逃れはいけないことなのか
第3章 民事信託の威力その1 「ペットのための信託」
1 ペットに遺産を相続できるか
2 司法書士くりりんの回答
第4章 民事信託の威力その2 「障害者等のための信託」
1 いわゆる親亡き後問題
2 司法書士くりりんの回答
第5章 民事信託の威力その3 「実家売却のための信託」
1 認知症になる前に
2 司法書士くりりんの回答
第6章 最後に 信託のポイント
1 信頼できる受託者を見つけよう!
2 元気なうち、判断能力があるうちに手を打とう!
3 信託は目的が大切
4 想像力と創造力
※私の立場は、成年後見制度自体を完全否定するものではございません。
それは、本書をお読みいただければよくご理解いただけると思います。
※財産管理は司法書士法29条、及び同施行規則31条に規定された司法書士業務です。
※終活しないとどうなってしまうのかを描いた「遺産分割調停The・骨肉」シリーズも現在2巻まで発売中です!こちらも併せてよろしくお願いします!
※本件に対するお問い合わせ先
司法書士 栗原庸介
著者 オリジナルサイトはこちら
http://kuririn.info/