司法書士の栗原庸介は、Amazonのkindle対応の電子書籍として
「離婚に伴う金銭問題後篇 財産分与・年金分割 女と男の法律学7」
を出版しました。
※電子書籍の販売サイト(無料サンプルも見られます)
「財産分与」という言葉をご存知ですか?
離婚に伴う金銭問題というと真っ先に思いつくのは
「慰謝料」かもしれませんが、
多くの場合、
財産分与のほうが慰謝料よりも大きな金額の財産が動きます。
財産分与とは、民法768条を根拠にして行う、
離婚した者の一方が他方に対してする財産請求です。
加害行為に対する精神的慰謝を求めてする慰謝料請求とは
性質も根拠条文も異なりますので、
前巻でご説明した慰謝料とは似て非なるものです。
離婚は、当事者双方及びその家族で育つ子に
多大な負担を与えるものです。
特に、子の養育や介護等のケア負担を担うため稼得能力が低い
当事者(多くの場合は妻)や子にとって、
離婚後の生活の安定が図られることが求められます。
女性労働者の半数以上がパート労働者であり、
女性の給与所得者の65.9%(男性は24.3%)が300万円以下と
なっている一方で、離婚後、母が未成年者の親権者となる割合は
8割を超えています。
離婚後の妻と子の生活の保障をどのように図っていくのか。
3組に1組が離婚する日本において、
国として真剣に検討すべき大きな課題であると言えます。
財産分与は、現在の日本において離婚後の生活安定化のために
できるおそらく唯一の、重要な方法なのです。
さらに、財産分与の応用としての「年金分割」制度も
近年スタートしました。
これをきちんと行うかどうか、離婚の仕方いかんによって、
老後の生活まで変わってくるというわけです。
安易に離婚協議書にサインする前に、
必ず本書をお読みください。
※なお筆者は、「協議離婚」自体をお勧めしていません。
人生の最重大事である離婚においては、専門家である第三者を
入れた審判・調停手続きをとることを強くお勧めしています。
詳しくは拙著をお読みいただくか、直接お問い合わせください。
本書では、「財産分与」・「年金分割」について、
東京家庭裁判所裁判官の方に直接聴いたお話を
ふんだんに交えながら、詳しく解説しております。
本書で、離婚に伴う金銭問題3部作が完結致しました。
これを機に、ぜひ3巻通してお読みいただければ存外の喜びです。
本シリーズで、
現代社会を生きていくのに必須の法律知識を身につけてください。
※本件に対するお問い合わせ先
司法書士 栗原庸介
著者 オリジナルサイトはこちら
http://kuririn.info/
「離婚に伴う金銭問題後篇 財産分与・年金分割 女と男の法律学7」
を出版しました。
※電子書籍の販売サイト(無料サンプルも見られます)
「財産分与」という言葉をご存知ですか?
離婚に伴う金銭問題というと真っ先に思いつくのは
「慰謝料」かもしれませんが、
多くの場合、
財産分与のほうが慰謝料よりも大きな金額の財産が動きます。
財産分与とは、民法768条を根拠にして行う、
離婚した者の一方が他方に対してする財産請求です。
加害行為に対する精神的慰謝を求めてする慰謝料請求とは
性質も根拠条文も異なりますので、
前巻でご説明した慰謝料とは似て非なるものです。
離婚は、当事者双方及びその家族で育つ子に
多大な負担を与えるものです。
特に、子の養育や介護等のケア負担を担うため稼得能力が低い
当事者(多くの場合は妻)や子にとって、
離婚後の生活の安定が図られることが求められます。
女性労働者の半数以上がパート労働者であり、
女性の給与所得者の65.9%(男性は24.3%)が300万円以下と
なっている一方で、離婚後、母が未成年者の親権者となる割合は
8割を超えています。
離婚後の妻と子の生活の保障をどのように図っていくのか。
3組に1組が離婚する日本において、
国として真剣に検討すべき大きな課題であると言えます。
財産分与は、現在の日本において離婚後の生活安定化のために
できるおそらく唯一の、重要な方法なのです。
さらに、財産分与の応用としての「年金分割」制度も
近年スタートしました。
これをきちんと行うかどうか、離婚の仕方いかんによって、
老後の生活まで変わってくるというわけです。
安易に離婚協議書にサインする前に、
必ず本書をお読みください。
※なお筆者は、「協議離婚」自体をお勧めしていません。
人生の最重大事である離婚においては、専門家である第三者を
入れた審判・調停手続きをとることを強くお勧めしています。
詳しくは拙著をお読みいただくか、直接お問い合わせください。
本書では、「財産分与」・「年金分割」について、
東京家庭裁判所裁判官の方に直接聴いたお話を
ふんだんに交えながら、詳しく解説しております。
本書で、離婚に伴う金銭問題3部作が完結致しました。
これを機に、ぜひ3巻通してお読みいただければ存外の喜びです。
本シリーズで、
現代社会を生きていくのに必須の法律知識を身につけてください。
※本件に対するお問い合わせ先
司法書士 栗原庸介
著者 オリジナルサイトはこちら
http://kuririn.info/