診療所とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう(医療法第1条の5第2項)。20人以上40人未満の入院設備を備える施設は医院であり、40人以上の入院設備を備える施設は病院である。
臨床研修等修了医師(医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた医師をいう。)や歯科医師は、開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の場合は市長又は区長。以下同じ。)に届け出さえすれば診療所を開設できる(医療法第8条)。これは病院(病床数20以上)の開設手続きと比して簡易なため、入院設備を設ける診療所の開設にあたり病床数を19床とするケースもある。但し、有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用できない(同法第27条)。
臨床研修等修了医師(医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた医師をいう。)や歯科医師は、開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の場合は市長又は区長。以下同じ。)に届け出さえすれば診療所を開設できる(医療法第8条)。これは病院(病床数20以上)の開設手続きと比して簡易なため、入院設備を設ける診療所の開設にあたり病床数を19床とするケースもある。但し、有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用できない(同法第27条)。