飲食店(いんしょくてん)は、食品衛生法第3条でいう「食品等事業者」の一種。同法は「食品等事業者」を「食品もしくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、もしくは販売することもしくは器具もしくは容器包装を製造し、輸入し、もしくは販売することを営む人もしくは法人または学校、病院その他の施設において継続的に不特定もしくは多数の者に食品を供与する人もしくは法人をいう。」と定義している。
日本標準産業分類では「大分類M-飲食店、宿泊業」の中で「飲食店とは、主として注文により直ちにその場所で料理、その他の食料品または飲料を飲食させる事業所をいう。また、百貨店、遊園地などの一区画を占めて飲食店が営まれている場合、それが独立の事業所であれば本分類に含まれる。」としている。
飲食店を営業するためには、食品衛生法第52条の規定により、都道府県知事の許可(窓口は保健所)を受けなければならない。外食の定義は、一般に狭義と広義の意味がある。
狭義の外食は、食事をする空間とともに食事を提供する形態の業種を指す。食堂、レストラン、ファーストフードや喫茶店(カフェ)など一般に「飲食店」と称する業種がこれにあたる(以後、本稿では「(狭義の)外食」として扱う)。
広義の外食は、主として食事を提供する業種が全て含まれるとされる。広義にのみ含まれる業種として、調理済みの弁当、惣菜の販売などの「中食」(なかしょく、ちゅうしょく)や、出前、デリバリー形態の販売、イベントや飛行機の機内食などの大人数分の仕出し(ケータリング)、工場などの社内食堂や病院など給食業務を請け負う事業がこれにあたる(以後、狭義に含まれない外食産業を本稿では「中食、その他」として扱う)。
日本標準産業分類では「大分類M-飲食店、宿泊業」の中で「飲食店とは、主として注文により直ちにその場所で料理、その他の食料品または飲料を飲食させる事業所をいう。また、百貨店、遊園地などの一区画を占めて飲食店が営まれている場合、それが独立の事業所であれば本分類に含まれる。」としている。
飲食店を営業するためには、食品衛生法第52条の規定により、都道府県知事の許可(窓口は保健所)を受けなければならない。外食の定義は、一般に狭義と広義の意味がある。
狭義の外食は、食事をする空間とともに食事を提供する形態の業種を指す。食堂、レストラン、ファーストフードや喫茶店(カフェ)など一般に「飲食店」と称する業種がこれにあたる(以後、本稿では「(狭義の)外食」として扱う)。
広義の外食は、主として食事を提供する業種が全て含まれるとされる。広義にのみ含まれる業種として、調理済みの弁当、惣菜の販売などの「中食」(なかしょく、ちゅうしょく)や、出前、デリバリー形態の販売、イベントや飛行機の機内食などの大人数分の仕出し(ケータリング)、工場などの社内食堂や病院など給食業務を請け負う事業がこれにあたる(以後、狭義に含まれない外食産業を本稿では「中食、その他」として扱う)。