2023/11/10 09:47
不動産業
▼一棟マンション・一棟ビルの売却相談サービス
相続不動産の売買仲介を行うCENTURY21 中央プロパティー(代表:松原昌洙、本社:東京都千代田区丸の内1丁目6番5号)は、2023年11月1日 より一棟マンション・一棟ビルの売却相談サービスを開始しました。
■サービス立ち上げ背景
当社は、相続不動産専門の売買仲介会社として、相続した空き家や共有持分、借地権、底地、未登記物件などの売却がしづらい不動産の売買仲介を行ってきました。その中でも規模が大きく、相続後の管理が大変になりがちな一棟マンション・一棟ビルの売却相談が近年増えており、この度一棟マンション・一棟ビルの売却に関する専門の相談窓口を開設いたしました。
また、2024年1月 からマンションの相続税の算定ルール見直し適用の見通し、4月から相続の遺産分割のルール変更と相続登記義務化などの法改正が行われるため、不動産の相続に関して負担が大きくなることが予想されます。
一棟マンションや一棟ビルを相続した方に、この「一棟マンション・一棟ビルの売却相談サービス」が問題解決に少しでもお役に立てたらと考えております。
■サービス特徴
①相続不動産専門会社だから様々なトラブルに対応
故人の遺産として、不動産を相続するケースは全体の約40%で、そのうち50%の人が不動産相続をきっかけに相続人同士のトラブルが発生しています。(国税庁調査)
当社では、経験豊富なスタッフと専門家(弁護士・司法書士等)がチームを組んであらゆるトラブルケースに対応しています。「共有者に売却を反対されている」「共有者が相続不動産を独り占めしている」「共有者と連絡が取れない」などの様々な相続トラブルを多数解決した実績がございます。不動産相続に関するトラブルは法が絡み複雑なケースも多いため、専門家として法的な根拠を元に解決いたします。
②初回面談から売却契約締結時まで弁護士が同席
他社は通常、契約時にも弁護士は同席しない
不動産買取業者などは通常、契約時にも弁護士は同席しませんが、当社には常駐の弁護士が在籍しており、初回の面談から売却契約時まで弁護士が同席いたします。
また、売却までではなく、売却後のトラブルにも当社専属の弁護士が完全フォローします。
弁護士への相談は費用がかかるためハードルが高いと感じる方も多くいらっしゃいますが、当社の場合は、弁護士費用は無料ですので気兼ねなく安心してご相談いただけます。
③売却前提なら相続登記費用無料
売却したい物件が未登記であった場合、相続登記の書類集め〜登記まで全て丸ごと代行いたします。費用は買主に請求するため、売主であるお客様には費用負担を請求しません。2024年4月 には相続登記の義務化も始まりますので、この機会に登記から売却までまとめて行いたいお客様を徹底サポートいたします。
④不動産鑑定士×AI査定のW査定を採用
当社では、不動産鑑定士×AI査定のW査定を採用し、よりスピーディーかつ精度の高い売却額の提示が可能となっています。
また査定後は、不動産鑑定士のみ作成できる鑑定書を提出するため、買主側にも安心して不動産を買取いただいております。
<サービス概要>
当社CENTURY21 中央プロパティーは相続不動産の売買に関する専門企業です。
不動産の相続時、しばしばトラブルとなる共有持分、借地権、底地の課題解決と売買を専門に取り扱っております。
時代とともに多様化するライフスタイルに合わせて、私たちはお客様の声を事業の芯に置き、変化し続けるニーズにお応えすべく多彩な取り組みを積極的に進めて参ります。
相続不動産専門メディア やさしい共有持分
https://www.c21-motibun.jp/
相続不動産専門メディア やさしい借地権
https://www.century21-sell.jp/
■問い合わせ先
会社名 :株式会社中央プロパティー(英語名:Chuo Property Co.,Ltd)
代表取締役:松原昌洙
所在地 :東京都千代田区丸の内1丁目6番5号
丸の内北口ビルディング23F
事業内容 :不動産エージェント事業
不動産ソリューション事業
不動産流動化事業
ファシリティマネジメント事業
資本金 :8000万円
公式サイト:https://www.chuou-p.co.jp/
相続不動産の売買仲介を行うCENTURY21 中央プロパティー(代表:松原昌洙、本社:東京都千代田区丸の内1丁目6番5号)は、2023年11月1日 より一棟マンション・一棟ビルの売却相談サービスを開始しました。
■サービス立ち上げ背景
当社は、相続不動産専門の売買仲介会社として、相続した空き家や共有持分、借地権、底地、未登記物件などの売却がしづらい不動産の売買仲介を行ってきました。その中でも規模が大きく、相続後の管理が大変になりがちな一棟マンション・一棟ビルの売却相談が近年増えており、この度一棟マンション・一棟ビルの売却に関する専門の相談窓口を開設いたしました。
また、2024年1月 からマンションの相続税の算定ルール見直し適用の見通し、4月から相続の遺産分割のルール変更と相続登記義務化などの法改正が行われるため、不動産の相続に関して負担が大きくなることが予想されます。
一棟マンションや一棟ビルを相続した方に、この「一棟マンション・一棟ビルの売却相談サービス」が問題解決に少しでもお役に立てたらと考えております。
■サービス特徴
①相続不動産専門会社だから様々なトラブルに対応
故人の遺産として、不動産を相続するケースは全体の約40%で、そのうち50%の人が不動産相続をきっかけに相続人同士のトラブルが発生しています。(国税庁調査)
当社では、経験豊富なスタッフと専門家(弁護士・司法書士等)がチームを組んであらゆるトラブルケースに対応しています。「共有者に売却を反対されている」「共有者が相続不動産を独り占めしている」「共有者と連絡が取れない」などの様々な相続トラブルを多数解決した実績がございます。不動産相続に関するトラブルは法が絡み複雑なケースも多いため、専門家として法的な根拠を元に解決いたします。
②初回面談から売却契約締結時まで弁護士が同席
他社は通常、契約時にも弁護士は同席しない
不動産買取業者などは通常、契約時にも弁護士は同席しませんが、当社には常駐の弁護士が在籍しており、初回の面談から売却契約時まで弁護士が同席いたします。
また、売却までではなく、売却後のトラブルにも当社専属の弁護士が完全フォローします。
弁護士への相談は費用がかかるためハードルが高いと感じる方も多くいらっしゃいますが、当社の場合は、弁護士費用は無料ですので気兼ねなく安心してご相談いただけます。
③売却前提なら相続登記費用無料
売却したい物件が未登記であった場合、相続登記の書類集め〜登記まで全て丸ごと代行いたします。費用は買主に請求するため、売主であるお客様には費用負担を請求しません。2024年4月 には相続登記の義務化も始まりますので、この機会に登記から売却までまとめて行いたいお客様を徹底サポートいたします。
④不動産鑑定士×AI査定のW査定を採用
当社では、不動産鑑定士×AI査定のW査定を採用し、よりスピーディーかつ精度の高い売却額の提示が可能となっています。
また査定後は、不動産鑑定士のみ作成できる鑑定書を提出するため、買主側にも安心して不動産を買取いただいております。
<サービス概要>
当社CENTURY21 中央プロパティーは相続不動産の売買に関する専門企業です。
不動産の相続時、しばしばトラブルとなる共有持分、借地権、底地の課題解決と売買を専門に取り扱っております。
時代とともに多様化するライフスタイルに合わせて、私たちはお客様の声を事業の芯に置き、変化し続けるニーズにお応えすべく多彩な取り組みを積極的に進めて参ります。
相続不動産専門メディア やさしい共有持分
https://www.c21-motibun.jp/
相続不動産専門メディア やさしい借地権
https://www.century21-sell.jp/
■問い合わせ先
会社名 :株式会社中央プロパティー(英語名:Chuo Property Co.,Ltd)
代表取締役:松原昌洙
所在地 :東京都千代田区丸の内1丁目6番5号
丸の内北口ビルディング23F
事業内容 :不動産エージェント事業
不動産ソリューション事業
不動産流動化事業
ファシリティマネジメント事業
資本金 :8000万円
公式サイト:https://www.chuou-p.co.jp/