2023/08/16 15:33
教育・研究エンジニア
2023年8月16日
株式会社東京リーガルマインド(LEC)は、新たなEラーニング商品「人権デュー・デリジェンスを80分で理解!~経済産業省ガイドラインに準拠したEラーニング~」を発売することをお知らせします。
資格取得・人材育成の総合スクールとして法律系教材の制作・研修実績を40年以上持つLECが、「ビジネスと人権」を専門分野とし、国際的な人権原則や規範に精通する嘉納英樹氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士)を監修として迎え開発しました。
■背景
近年、欧米諸国では企業が事業活動を行う中で社内や取引先における人権侵害リスクを把握し、その軽減や予防を行う「人権デュー・デリジェンス」が法制化される動きが加速しています。消費者や投資家からも人権尊重への要請が高まり、企業はCSRや社会貢献の観点だけではなく、経営の重大イシューとして対応する必要があります。
日本では、2020年に外務省が「ビジネスと人権に関する行動計画」を策定し、2021年に金融庁と東京証券取引所が上場企業向けの「コーポレートガバナンス・コード」に人権尊重を求める規定を施行しましたが、欧米諸国に比べ、人権デュー・デリジェンスの実施に対する認識や取り組みは、まだまだ不十分な状況です。
そのような状況の中、令和4年9月には日本政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を発表しました。このガイドラインは、経済産業省が主導して作成されたものであり、企業が自社・グループ会社及びサプライヤー等における人権侵害等を特定し、防止・軽減し、取り組みの実効性を評価し、どのように対処したかについて説明・情報開示していくために実施する一連の行為である「人権デュー・デリジェンス」に関する具体的な手順や事例が示されており、今後の事業活動においては、企業としてビジネスと人権を主体的に考え、人権デュー・デリジェンスを実行することが必要になっていきます。
■商品の意図
本商品は、経済産業省のガイドラインが示す「人権デュー・デリジェンス」の基本的な考え方や実施方法を短時間で理解できるように設計されており、企業が自社やサプライチェーン等で人権リスクを特定し、防止・軽減し、救済するための第一歩となる教育コンテンツです。
40年以上にわたる法律系教材の開発・指導実績をもつLECが、人権デュー・デリジェンスに関する専門的な知見と実務経験を持つ弁護士を監修者として迎え、経済産業省のガイドラインに準拠した取組内容を企業に短時間で浸透させるために開発した、1ユニット10~15分程度の動画講座で学べる約80分のEラーニング教材です。
動画講座では、アニメーションや図表を用いてわかりやすく説明し、企業内研修として利用できるよう修了テストを設けています。
■カリキュラム
商品詳細はこちら:https://partner.lec-jp.com/biz/elearning/list/human-rights-dd.html
ユニット① 「選ばれる企業とは?人権尊重の取り組みの必要性と射程範囲」17分
イントロダクション~どんな企業が選ばれる~
そもそも人権とは?
「わが社」は対象?~責任を負う「主体」~
「誰に対して」責任を負う?~取組の「範囲」~
ユニット② 「人権尊重の取組の全体像 STEP1 人権方針」11分
取組の全体像・取り組みにあたっての考え方
人権方針の策定・公表について
策定する人権方針が満たすべき5つの要件
ユニット③ 「STEP2 人権デュー・ディリジェンス(前半)」21分
人権デュー・ディリジェンスの4プロセス(前半)
①人権侵害等の特定・評価
②人権侵害等の防止・軽減について
ユニット④ 「STEP 人権デュー・ディリジェンス(後半)」12分
人権デュー・ディリジェンスの4プロセス(前半)
③取り組みの実効性の評価
④説明・情報開示
ユニット⑤ 「STEP3 救済 全体のまとめ」17分
自社が人権侵害等を引き起こし、または助長していることが明らかになった場合の救済
全体の総まとめ
■監修者
弁護士 嘉納 英樹 氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士
1991年 東京大学法学部卒 1993年 東京大学大学院法学政治学研究科修了
1995年 司法研修所修了(47 期)、1999 年米国 Cornell Law School 修了 (LL.M.)
2000年 現事務所入所 2004年 アンダーソン毛利法律事務所パートナー就任
2022年 司法試験考査委員(労働法)および司法試験予備試験考査委員(労働法)
※約30年、労働法・人事労務、「ビジネスと人権」に関わる分野を専門として実務・講演・書籍や論文の執筆などを行っている。日本企業に対する人権デュー・デリジェンスのコンサルティングや研修を多数実施しており、その中で得た実践的なノウハウや事例を本商品に反映。
■LEC(株式会社東京リーガルマインド)について
会社名:株式会社東京リーガルマインド
所在地:東京都中野区中野4-11-10
代表者:反町 雄彦
設立:1979年
URL:https://www.lec-jp.com/
事業内容:資格試験受験指導、会計大学院運営、社会人向けキャリアアップ支援事業など
株式会社東京リーガルマインド(LEC)は、新たなEラーニング商品「人権デュー・デリジェンスを80分で理解!~経済産業省ガイドラインに準拠したEラーニング~」を発売することをお知らせします。
資格取得・人材育成の総合スクールとして法律系教材の制作・研修実績を40年以上持つLECが、「ビジネスと人権」を専門分野とし、国際的な人権原則や規範に精通する嘉納英樹氏(アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー弁護士)を監修として迎え開発しました。
■背景
近年、欧米諸国では企業が事業活動を行う中で社内や取引先における人権侵害リスクを把握し、その軽減や予防を行う「人権デュー・デリジェンス」が法制化される動きが加速しています。消費者や投資家からも人権尊重への要請が高まり、企業はCSRや社会貢献の観点だけではなく、経営の重大イシューとして対応する必要があります。
日本では、2020年に外務省が「ビジネスと人権に関する行動計画」を策定し、2021年に金融庁と東京証券取引所が上場企業向けの「コーポレートガバナンス・コード」に人権尊重を求める規定を施行しましたが、欧米諸国に比べ、人権デュー・デリジェンスの実施に対する認識や取り組みは、まだまだ不十分な状況です。
そのような状況の中、令和4年9月には日本政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を発表しました。このガイドラインは、経済産業省が主導して作成されたものであり、企業が自社・グループ会社及びサプライヤー等における人権侵害等を特定し、防止・軽減し、取り組みの実効性を評価し、どのように対処したかについて説明・情報開示していくために実施する一連の行為である「人権デュー・デリジェンス」に関する具体的な手順や事例が示されており、今後の事業活動においては、企業としてビジネスと人権を主体的に考え、人権デュー・デリジェンスを実行することが必要になっていきます。
■商品の意図
本商品は、経済産業省のガイドラインが示す「人権デュー・デリジェンス」の基本的な考え方や実施方法を短時間で理解できるように設計されており、企業が自社やサプライチェーン等で人権リスクを特定し、防止・軽減し、救済するための第一歩となる教育コンテンツです。
40年以上にわたる法律系教材の開発・指導実績をもつLECが、人権デュー・デリジェンスに関する専門的な知見と実務経験を持つ弁護士を監修者として迎え、経済産業省のガイドラインに準拠した取組内容を企業に短時間で浸透させるために開発した、1ユニット10~15分程度の動画講座で学べる約80分のEラーニング教材です。
動画講座では、アニメーションや図表を用いてわかりやすく説明し、企業内研修として利用できるよう修了テストを設けています。
■カリキュラム
商品詳細はこちら:https://partner.lec-jp.com/biz/elearning/list/human-rights-dd.html
ユニット① 「選ばれる企業とは?人権尊重の取り組みの必要性と射程範囲」17分
イントロダクション~どんな企業が選ばれる~
そもそも人権とは?
「わが社」は対象?~責任を負う「主体」~
「誰に対して」責任を負う?~取組の「範囲」~
ユニット② 「人権尊重の取組の全体像 STEP1 人権方針」11分
取組の全体像・取り組みにあたっての考え方
人権方針の策定・公表について
策定する人権方針が満たすべき5つの要件
ユニット③ 「STEP2 人権デュー・ディリジェンス(前半)」21分
人権デュー・ディリジェンスの4プロセス(前半)
①人権侵害等の特定・評価
②人権侵害等の防止・軽減について
ユニット④ 「STEP 人権デュー・ディリジェンス(後半)」12分
人権デュー・ディリジェンスの4プロセス(前半)
③取り組みの実効性の評価
④説明・情報開示
ユニット⑤ 「STEP3 救済 全体のまとめ」17分
自社が人権侵害等を引き起こし、または助長していることが明らかになった場合の救済
全体の総まとめ
■監修者
弁護士 嘉納 英樹 氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士
1991年 東京大学法学部卒 1993年 東京大学大学院法学政治学研究科修了
1995年 司法研修所修了(47 期)、1999 年米国 Cornell Law School 修了 (LL.M.)
2000年 現事務所入所 2004年 アンダーソン毛利法律事務所パートナー就任
2022年 司法試験考査委員(労働法)および司法試験予備試験考査委員(労働法)
※約30年、労働法・人事労務、「ビジネスと人権」に関わる分野を専門として実務・講演・書籍や論文の執筆などを行っている。日本企業に対する人権デュー・デリジェンスのコンサルティングや研修を多数実施しており、その中で得た実践的なノウハウや事例を本商品に反映。
■LEC(株式会社東京リーガルマインド)について
会社名:株式会社東京リーガルマインド
所在地:東京都中野区中野4-11-10
代表者:反町 雄彦
設立:1979年
URL:https://www.lec-jp.com/
事業内容:資格試験受験指導、会計大学院運営、社会人向けキャリアアップ支援事業など