2021/10/11 23:43
医療機関
10月第1週は「公証週間」、「争族」防止に医的に有効な公正証書遺言を作成しませんか
合同会社パラゴン・遺言時医師立会支援センター(本社:東京都港区、代表社員:櫻澤 博文、以下 センター)は、成年被後見人でも公正証書遺言が作成できる場合があることを、わかりやすい漫画動画を作成しYouTubeにて供覧開始しました。
10月第1週は「公証週間」です。いわゆる「争族」が起こらないよう、遺族間の争いや諍いを防止するために、遺言内容を改めて確認すると共に、更には公証役場にて公証人による「公正証書遺言」を作成したいもの。
この「公正証書遺言」は法律の専門家である公証人に依頼することで作成される、法的にも形式が整った遺言書です。
公証役場が謄本を保管してくれるため、「争族」を避けやすい効果があります。ただし遺言を作成するだけの認知機能の有無も「争族」の原因となることを忘れてはいけません。
国立社会保障・人口問題研究所の人口動態推計によると、認知症の高齢者は2025年には全国で約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人に達するといわれています。実際に認知機能に影響が確認された方は、「公正証書遺言」が作成し辛いのは確かです。
対して民法973条によって、成年被後見人でも公正証書遺言が作成できる条件が規定されています。
【「民法973条」に基づく条件とは?】
●事理を弁識する能力を一時回復したときであること
●医師2名以上の立会があること
●立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印をすること。
以上が満足できる場合には、公証人は「公正証書遺言」を作成してくれる可能性があります。
実際、当「遺言時医師立会支援センター」は、遺言者が遺言を作成する際、公正な相続支援のために複数名の医師が実際に立会いの上、正常な認知機能を元に作成しているのか否かを医学的見地から検証の上、「遺言能力」がある場合に限って、その遺言書に署名・捺印の実施にて、その「遺言能力」の証明支援を提供してきました。
しかしながらコロナ禍下。資産家の高齢者をその血族・姻族がだますケースを実際に、司法書士と確認したことがありました。預金口座を扱う銀行員も、認知機能評価は疎かで、大金が動いてしまうことを高齢者福祉施設で目撃しました。また、悪意のある申立人によって経済的・心因的虐待を受けている成年被後見人を保護されたいというご相談を、複数件受けています。
当社代表はメンタル産業医として長年、企業における社員の要介護化を防止しきた経験を持ちます。自身の意思とは違う者に相続させたくはないと、不本意と思う方々が、そのメンタルヘルスが悪化してはと、「公証週間」ということもあり、認知機能に課題がある方や、更には成年被後見人でも、遺言書が、それも公正証書遺言が作成できる場合があることをより周知するために、わかりやすい漫画動画を作成しました。また、視聴しやすいようYouTubeにて公開しました。
漫画動画のURL:【争族防止】成年被後見人でも公正証書遺言が作成できる医師の立会支援とは
一人でも多くの成年被後見人が、悪意のある申立人によってなされた経済的・心因的虐待から保護することにつなげられたらと希望します。
■会社概要
合同会社パラゴン・遺言時医師立会支援センター
所在地 : 〒107-0062 東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502
代表者 : 櫻澤 博文
設立 : 2013年6月
事業内容: 官公庁・企業の健康管理部門請負全般
URL : https://pro-sangyoui.com/
お問い合わせ先:https://pro-sangyoui.com/contact
合同会社パラゴン・遺言時医師立会支援センター(本社:東京都港区、代表社員:櫻澤 博文、以下 センター)は、成年被後見人でも公正証書遺言が作成できる場合があることを、わかりやすい漫画動画を作成しYouTubeにて供覧開始しました。
10月第1週は「公証週間」です。いわゆる「争族」が起こらないよう、遺族間の争いや諍いを防止するために、遺言内容を改めて確認すると共に、更には公証役場にて公証人による「公正証書遺言」を作成したいもの。
この「公正証書遺言」は法律の専門家である公証人に依頼することで作成される、法的にも形式が整った遺言書です。
公証役場が謄本を保管してくれるため、「争族」を避けやすい効果があります。ただし遺言を作成するだけの認知機能の有無も「争族」の原因となることを忘れてはいけません。
国立社会保障・人口問題研究所の人口動態推計によると、認知症の高齢者は2025年には全国で約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人に達するといわれています。実際に認知機能に影響が確認された方は、「公正証書遺言」が作成し辛いのは確かです。
対して民法973条によって、成年被後見人でも公正証書遺言が作成できる条件が規定されています。
【「民法973条」に基づく条件とは?】
●事理を弁識する能力を一時回復したときであること
●医師2名以上の立会があること
●立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印をすること。
以上が満足できる場合には、公証人は「公正証書遺言」を作成してくれる可能性があります。
実際、当「遺言時医師立会支援センター」は、遺言者が遺言を作成する際、公正な相続支援のために複数名の医師が実際に立会いの上、正常な認知機能を元に作成しているのか否かを医学的見地から検証の上、「遺言能力」がある場合に限って、その遺言書に署名・捺印の実施にて、その「遺言能力」の証明支援を提供してきました。
しかしながらコロナ禍下。資産家の高齢者をその血族・姻族がだますケースを実際に、司法書士と確認したことがありました。預金口座を扱う銀行員も、認知機能評価は疎かで、大金が動いてしまうことを高齢者福祉施設で目撃しました。また、悪意のある申立人によって経済的・心因的虐待を受けている成年被後見人を保護されたいというご相談を、複数件受けています。
当社代表はメンタル産業医として長年、企業における社員の要介護化を防止しきた経験を持ちます。自身の意思とは違う者に相続させたくはないと、不本意と思う方々が、そのメンタルヘルスが悪化してはと、「公証週間」ということもあり、認知機能に課題がある方や、更には成年被後見人でも、遺言書が、それも公正証書遺言が作成できる場合があることをより周知するために、わかりやすい漫画動画を作成しました。また、視聴しやすいようYouTubeにて公開しました。
漫画動画のURL:【争族防止】成年被後見人でも公正証書遺言が作成できる医師の立会支援とは
一人でも多くの成年被後見人が、悪意のある申立人によってなされた経済的・心因的虐待から保護することにつなげられたらと希望します。
■会社概要
合同会社パラゴン・遺言時医師立会支援センター
所在地 : 〒107-0062 東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502
代表者 : 櫻澤 博文
設立 : 2013年6月
事業内容: 官公庁・企業の健康管理部門請負全般
URL : https://pro-sangyoui.com/
お問い合わせ先:https://pro-sangyoui.com/contact