【スウェーデンとのワーキングホリデー査証に関する協定に署名】



8月26日  に、河野外務大臣と、スウェーデン大使館臨時代理大使のとの間で
『ワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定』
の署名が行われました。

すなわち、スウェーデンへのワーキングホリデーが可能となりました。
※詳細は今後順次決定していくと思います。適宜ホームページにて公開いたします。





【スウェーデンにおけるワーキングホリデー基本内容に関して】

▨ スウェーデンワーキングホリデーの期間について
ワーキングホリデー査証の有効期間は、『 1年間 』となります。

原文の抜粋・要約はこちら。
『1時滞在及び就労許可の形式で発給の日から1年間有効なワーキング・ホリデー査証を発給し、並びに当該査証を所持する日本国民に対し、当該査証の有効期間中、旅行資金を補う目的での休暇の付随的な活動として就労するためにスウェーデン王国に滞在することを許可する。』


▨ スウェーデンワーキングホリデーの年齢について
対象の年齢は、申請時の年齢が『 18歳以上30歳以下 』となります。

原文の抜粋・要約はこちら。
『ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。』


その他要項については、こちらに記載しております。
https://ryugaku-hikaku-style.com/sweden-working-holiday-20190831/



将来的にワーキングホリデーを検討されている方は、
北欧スウェーデンでのワーキングホリデーも選択肢としていかがでしょうか。





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