2017/06/13 01:01
出版・マスコミ
司法書士の栗原庸介は、
Amazonのkindle対応の電子書籍として
「司法書士試験攻略法4 後見業務の法改正と重要判例篇」
を出版しました。
※電子書籍販売サイト(無料サンプルも見られます)
【内容のご紹介】
今更言うまでもないのですが、
電子書籍は、嵩張らない、重くない、持ち運びが簡単、
スマホやタブレットを使って通勤時間等にも
気楽に読めるというメリットがあります。
(時々誤解なさっている方がいらっしゃいますが、
電子書籍は専用リーダーを購入しなくても、
お持ちのスマホやパソコン等で普通に読めます!)
これまで弊社では、電子書籍は一般向け啓蒙書が中心で、
受験生向けの試験対策本はございませんでしたが、
よく考えると、通勤時間にスマホ等で気楽に読める電子書籍は、
試験対策というジャンルと相性がとても良いのです。
そこで、
直前期を迎えた司法書士受験生を全力でフォローするべく、
この度上梓する運びとなりました。
本シリーズ「司法書士試験攻略法」は、
司法書士試験に本気で合格したい
全ての方に向けて執筆するものです。
第4巻に当たる本書「後見業務の法改正と重要判例篇」は、
その名のとおり、後見業務を取り上げます。
今年の司法書士試験で本気で合格したいなら、
後見業務を勉強しないなどということはあり得ない判断です。
後見業務は今、司法書士実務で最も業界が力を入れて
取り組んでいる分野と言っても過言ではありません。
しかも近年重要な法改正や最新判例が出ています。
さらに、出題間隔から考えても、
かなりの高確率で後見業務は出題されると考えるべきです。
後見業務は平成25年に出題されて以来出ていません。
ある論点が4年サイクルで出題されやすいことは、
司法書士試験受験界の常識です。
(この辺り、本シリーズの第1巻で
詳しく解説しましたのでまだの方は
ぜひお読みください。)
私は、記述式で(未)成年後見人から依頼を受けた、
というようなシチュエーションの出題があっても
おかしくないとさえ考えています。
例えば、あなたはこの条文を読んだことはありますか?
「成年後見人は、
成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、
これを開いて見ることができる。」
民法860条の3です。
ご存知でしたか?
民法改正というと、債権篇の大改正にばかり
目が行きがちですが、
こういう細かいけれど重要な改正もあります。
この条文は、今年の試験から初めて
試験範囲となります。
ばっちり知っていた方も、
実は知らなかった方も、
まだ間に合います。
本書で、法改正と最新判例を中心に、
後見業務全体の基礎事項を確認していきましょう。
さらにさらに、応用力養成のため、民法だけでなく、
できるだけ幅広くいろいろな科目のことを
思い出していただく仕組みを用意しています。
本試験前に、ぜひ本書で後見業務の重要ポイントを
学習して、万全の備えで試験会場に向かってください!
※なお、主に想定している読者は司法書士試験の受験生ですが、
司法試験や行政書士試験、公務員試験など、
民法が出題されるあらゆる資格試験・就職試験に役立つものと思います。
※本件に対するお問い合わせ先
司法書士 栗原庸介
著者 オリジナルサイトはこちら
http://kuririn.info/
Amazonのkindle対応の電子書籍として
「司法書士試験攻略法4 後見業務の法改正と重要判例篇」
を出版しました。
※電子書籍販売サイト(無料サンプルも見られます)
【内容のご紹介】
今更言うまでもないのですが、
電子書籍は、嵩張らない、重くない、持ち運びが簡単、
スマホやタブレットを使って通勤時間等にも
気楽に読めるというメリットがあります。
(時々誤解なさっている方がいらっしゃいますが、
電子書籍は専用リーダーを購入しなくても、
お持ちのスマホやパソコン等で普通に読めます!)
これまで弊社では、電子書籍は一般向け啓蒙書が中心で、
受験生向けの試験対策本はございませんでしたが、
よく考えると、通勤時間にスマホ等で気楽に読める電子書籍は、
試験対策というジャンルと相性がとても良いのです。
そこで、
直前期を迎えた司法書士受験生を全力でフォローするべく、
この度上梓する運びとなりました。
本シリーズ「司法書士試験攻略法」は、
司法書士試験に本気で合格したい
全ての方に向けて執筆するものです。
第4巻に当たる本書「後見業務の法改正と重要判例篇」は、
その名のとおり、後見業務を取り上げます。
今年の司法書士試験で本気で合格したいなら、
後見業務を勉強しないなどということはあり得ない判断です。
後見業務は今、司法書士実務で最も業界が力を入れて
取り組んでいる分野と言っても過言ではありません。
しかも近年重要な法改正や最新判例が出ています。
さらに、出題間隔から考えても、
かなりの高確率で後見業務は出題されると考えるべきです。
後見業務は平成25年に出題されて以来出ていません。
ある論点が4年サイクルで出題されやすいことは、
司法書士試験受験界の常識です。
(この辺り、本シリーズの第1巻で
詳しく解説しましたのでまだの方は
ぜひお読みください。)
私は、記述式で(未)成年後見人から依頼を受けた、
というようなシチュエーションの出題があっても
おかしくないとさえ考えています。
例えば、あなたはこの条文を読んだことはありますか?
「成年後見人は、
成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、
これを開いて見ることができる。」
民法860条の3です。
ご存知でしたか?
民法改正というと、債権篇の大改正にばかり
目が行きがちですが、
こういう細かいけれど重要な改正もあります。
この条文は、今年の試験から初めて
試験範囲となります。
ばっちり知っていた方も、
実は知らなかった方も、
まだ間に合います。
本書で、法改正と最新判例を中心に、
後見業務全体の基礎事項を確認していきましょう。
さらにさらに、応用力養成のため、民法だけでなく、
できるだけ幅広くいろいろな科目のことを
思い出していただく仕組みを用意しています。
本試験前に、ぜひ本書で後見業務の重要ポイントを
学習して、万全の備えで試験会場に向かってください!
※なお、主に想定している読者は司法書士試験の受験生ですが、
司法試験や行政書士試験、公務員試験など、
民法が出題されるあらゆる資格試験・就職試験に役立つものと思います。
※本件に対するお問い合わせ先
司法書士 栗原庸介
著者 オリジナルサイトはこちら
http://kuririn.info/