2017/04/03 16:02
水産加工/食料品/飲料/酒類
報道機関各位
2017年4月1日
一般社団法人
日本宅配水&サーバー協会
ウォーターサーバーの「適合マーク表示制度」を開始
乳幼児の火傷事故防止対策ガイドラインに適合
一般社団法人 日本宅配水&サーバー協会(略称JDSA:東京都千代田区、代表理事:赤津 裕次郎)はウォーターサーバーの「適合マーク表示制度」の運用を2017年4月1日 より開始いたしました。
JDSAでは経済産業省製品安全課より2015年4月 に公表された「ウォーターサーバーのチャイルドロックに関する事故防止策の検討及び取りまとめ」を参考文献として2016年4月1日 に「乳幼児の火傷事故防止対策に関する指針(ガイドライン)」を策定しました。このガイドライン基準に適合したチャイルドロックが取り付けられたウォーターサーバーの普及促進を目的とし、また利用者がガイドラインに適合したウォーターサーバーを選べるよう、「適合マーク表示制度」を開始いたしました。
適合マークはガイドライン基準に適合したウォーターサーバーに表示する事ができ、現在市場に存在する既存の非適合サーバーもJDSAが推奨する定期的なメンテンナンス実施時にガイドライン適合サーバーに改良することが可能で、JDSAの会員、非会員を問わず宅配水事業者が利用できる制度となっております。
■ 開始時期
2017年4月1日
■ 適合マークを表示できる事業者
本制度を利用できる申請者は宅配水事業者で、利用者が利用するウォーターサーバーのレンタル、若しくは販売したウォーターサーバーの維持管理を行っている企業となります。宅配水事業者ではないウォーターサーバーの製造、メンテナンス、輸入及び販売者はウォーターサーバーの維持管理を行っていない為、登録はできません。
■ 適合マーク表示制度の申請について
適合マークを表示するには以下の申請が必要となります。
①「初回企業登録申請」 及び 「適合マーク表示制度の利用に関する誓約書」
※初回のみ申請が必要です。
②適合機器登録申請及び測定記録書
ガイドライン基準に基づく測定は自社又は外部検査機関で実施する。
当協会から外部検査機関を紹介する事も可能です。
・測定記録書
手動式温水コック測定または電気式温水コックのガイドライン基準に準じた測定記録が必要です。またサーバー全体の写真、温水コックの写真、操作方法が分かる資料及び対策の有効性を示す資料(視認性等)の添付が必要となります。
上記①②の登録完了後、適合マーク表示が可能となります。
■ ガイドラインについて
経済産業省及びNITEの協力のもと、取り組み可能な対策であること、力の弱い女性や高齢者等の使用に出来るだけ支障の及ぼさないよう考慮した対策であること、乳幼児の火傷事故防止対策を講じたことで新たな事故が発生しないこと等を考慮し、「乳幼児の火傷事故防止対策に関する指針(ガイドライン)」を策定いたしました。
―補足資料―
■ JDSAの概要
商号 : 一般社団法人 日本宅配水&サーバー協会
Japan Delivery Water & Server Association (略称 JDSA)
所在地 : 東京都千代田区岩本町3-11-8イワモトチョービル406号
代表理事 : 赤津 裕次郎
◆ 【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人 日本宅配水&サーバー協会
事務局長 芹澤卓道
電話: FAX:
e-mail :
HP:http://www.jdsa-net.org/
2017年4月1日
一般社団法人
日本宅配水&サーバー協会
ウォーターサーバーの「適合マーク表示制度」を開始
乳幼児の火傷事故防止対策ガイドラインに適合
一般社団法人 日本宅配水&サーバー協会(略称JDSA:東京都千代田区、代表理事:赤津 裕次郎)はウォーターサーバーの「適合マーク表示制度」の運用を2017年4月1日 より開始いたしました。
JDSAでは経済産業省製品安全課より2015年4月 に公表された「ウォーターサーバーのチャイルドロックに関する事故防止策の検討及び取りまとめ」を参考文献として2016年4月1日 に「乳幼児の火傷事故防止対策に関する指針(ガイドライン)」を策定しました。このガイドライン基準に適合したチャイルドロックが取り付けられたウォーターサーバーの普及促進を目的とし、また利用者がガイドラインに適合したウォーターサーバーを選べるよう、「適合マーク表示制度」を開始いたしました。
適合マークはガイドライン基準に適合したウォーターサーバーに表示する事ができ、現在市場に存在する既存の非適合サーバーもJDSAが推奨する定期的なメンテンナンス実施時にガイドライン適合サーバーに改良することが可能で、JDSAの会員、非会員を問わず宅配水事業者が利用できる制度となっております。
■ 開始時期
2017年4月1日
■ 適合マークを表示できる事業者
本制度を利用できる申請者は宅配水事業者で、利用者が利用するウォーターサーバーのレンタル、若しくは販売したウォーターサーバーの維持管理を行っている企業となります。宅配水事業者ではないウォーターサーバーの製造、メンテナンス、輸入及び販売者はウォーターサーバーの維持管理を行っていない為、登録はできません。
■ 適合マーク表示制度の申請について
適合マークを表示するには以下の申請が必要となります。
①「初回企業登録申請」 及び 「適合マーク表示制度の利用に関する誓約書」
※初回のみ申請が必要です。
②適合機器登録申請及び測定記録書
ガイドライン基準に基づく測定は自社又は外部検査機関で実施する。
当協会から外部検査機関を紹介する事も可能です。
・測定記録書
手動式温水コック測定または電気式温水コックのガイドライン基準に準じた測定記録が必要です。またサーバー全体の写真、温水コックの写真、操作方法が分かる資料及び対策の有効性を示す資料(視認性等)の添付が必要となります。
上記①②の登録完了後、適合マーク表示が可能となります。
■ ガイドラインについて
経済産業省及びNITEの協力のもと、取り組み可能な対策であること、力の弱い女性や高齢者等の使用に出来るだけ支障の及ぼさないよう考慮した対策であること、乳幼児の火傷事故防止対策を講じたことで新たな事故が発生しないこと等を考慮し、「乳幼児の火傷事故防止対策に関する指針(ガイドライン)」を策定いたしました。
―補足資料―
■ JDSAの概要
商号 : 一般社団法人 日本宅配水&サーバー協会
Japan Delivery Water & Server Association (略称 JDSA)
所在地 : 東京都千代田区岩本町3-11-8イワモトチョービル406号
代表理事 : 赤津 裕次郎
◆ 【本件に関するお問い合わせ先】
一般社団法人 日本宅配水&サーバー協会
事務局長 芹澤卓道
電話: FAX:
e-mail :
HP:http://www.jdsa-net.org/